2013-03-19 第183回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号 ○赤澤大臣政務官 事実関係については、今、杉本委員がおっしゃったとおりで、御案内のとおり、この特定船舶法五条一項において、入港禁止の決定または変更をした場合、その内容を直ちに告示をして、告示から二十日以内に国会に付議して、国会の承認を求めなければならないというのが法律の規定でございます。 このため、昨年四月三日に入港禁止措置の延長を閣議決定し、その内容の告示は三日後の六日に行いました。 赤澤亮正